回答
父母の離婚や再婚などにより、親と子の氏(戸籍)が別になった場合に、家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出すると、父または母と同じ氏になることができます。詳しくは、中央地域センター(電話:095-822-8888 戸籍係 内線:3313~3315)にお問い合わせください。
必要なもの
入籍届
※届出人は子が15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合は親権者になります。
子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
受付窓口
届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター
父母の離婚や再婚などにより、親と子の氏(戸籍)が別になった場合に、家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出すると、父または母と同じ氏になることができます。詳しくは、中央地域センター(電話:095-822-8888 戸籍係 内線:3313~3315)にお問い合わせください。
入籍届
※届出人は子が15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合は親権者になります。
子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター