回答
現在の戸籍を抜けて新しい戸籍をつくるには、分籍届の提出が必要です。1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。※分籍しても、親子関係などの身分関係には変更がありません。
分籍できるかた
18歳以上で戸籍の筆頭者、配偶者以外のかた
必要なもの
分籍届
受付窓口
各地域センター、各事務所(場所の詳細は、市役所・地域センター をご覧ください。)
現在の戸籍を抜けて新しい戸籍をつくるには、分籍届の提出が必要です。1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。※分籍しても、親子関係などの身分関係には変更がありません。
18歳以上で戸籍の筆頭者、配偶者以外のかた
分籍届
各地域センター、各事務所(場所の詳細は、市役所・地域センター をご覧ください。)