筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか。 2025年09月25日 05:45 回答 可能です。届出用紙の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者のかたの氏名をお書きいただき、「届出人欄」は配偶者のかたの署名のみで提出してください。 問い合わせ 中央総合事務所 中央地域センター 関連記事 フリガナの届出方法が知りたい。 子どもを父の姓(名字)から母の姓(または母の姓から父の姓)に変更する方法を知りたい。(入籍届) 現在の戸籍を抜けて単独の戸籍をつくりたい。(分籍届) 両親が死亡し、子ども(成人)だけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか。 戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)を発行してほしい。〔窓口〕