回答
認知する父による届出が必要です。
認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。
届出時に認知する父の本人確認をしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。詳しくは、中央地域センター(電話:095-822-8888 戸籍係 内線:3313~3315)にお問い合わせください。
必要なもの
認知届
窓口に来られるかたの本人確認書類
※次の場合は、認知届のほかに次の書類が必要です。
成年の子を認知する場合:本人の承諾書
胎児を認知する場合:母の承諾書
※胎児認知の場合は母の本籍地に提出してください。
裁判認知の場合:審判または判決の謄本および確定証明書