回答
転籍届には筆頭者と配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。
残った子どもが自身の本籍地を変えたい場合は、分籍届を提出してください。
※1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。分籍届しても、親子関係などの身分関係には変更がありません。
分籍に必要なもの
分籍届
受付窓口
各地域センター、各事務所(場所の詳細は、市役所・地域センター をご覧ください。)
転籍届には筆頭者と配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。
残った子どもが自身の本籍地を変えたい場合は、分籍届を提出してください。
※1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。分籍届しても、親子関係などの身分関係には変更がありません。
分籍届
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