回答
次のような場合は、国民健康保険での保険給付は受けられません。全額自己負担になります。
病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、軽度のわきがやしみ、美容整形 など
業務上での病気やケガで、労災保険が適用される場合(詳しくは、雇用主または労働基準監督署へお尋ねください。)
また、次のような場合でも、国民健康保険での給付が制限されることがあります。
故意の犯罪行為や故意の事故
けんかや泥酔などによる病気やけが
医師や保険者の指示に従わなかったとき
次のような場合は、国民健康保険での保険給付は受けられません。全額自己負担になります。
病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、軽度のわきがやしみ、美容整形 など
業務上での病気やケガで、労災保険が適用される場合(詳しくは、雇用主または労働基準監督署へお尋ねください。)
また、次のような場合でも、国民健康保険での給付が制限されることがあります。
故意の犯罪行為や故意の事故
けんかや泥酔などによる病気やけが
医師や保険者の指示に従わなかったとき