回答
重病のかたの緊急の移送に費用がかかったときで、必要があったと認められた場合、移送費として支給されます。申請に必要なものなど詳しくは、療養費の支給 をご覧ください。
支給の対象となるもの
移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
緊急その他やむを得ないこと。
※上記の条件をすべて満たしていないと認められません。また、支給できる場合でも、最も経済的な経路で算定するなど条件があります。
窓口
市役所1階中央地域センターまたはお近くの地域センター
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分