回答
長崎市の国民健康保険に加入しているかたが、海外で急病になり、やむを得ず現地で医療機関を受診した場合、その医療費の一部(海外療養費)の払い戻しを受けることができる場合があります。現地で必要書類を記載してもらったうえで、帰国後に申請してください。
申請する場合、注意事項を必ず確認のうえで申請してください。
詳しくは、海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) をご覧ください。
窓口
市役所1階中央地域センターまたはお近くの地域センター
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分
申請の期限
海外の医療機関を受診した日の翌日から起算して2年間