回答
本来、交通事故や傷害事件などの治療費は、加害者が全額負担することが原則です。
ただし、長崎市へ届け出をされた場合、傷病の治療に国民健康保険を使うことができます。この場合、医療費の自己負担分を除いた額を長崎市が加害者の代わりに一旦立て替えて支払い、後日、過失割合に応じて加害者に請求を行います。
※示談によって国保が使えなくなる場合があるので、早急に届け出てください。
※自損(相手がいない)事故のときも、国民健康保険を使用する場合は届け出が必要です。
詳しくは、交通事故などにあったとき をご覧ください。
窓口
市役所1階中央地域センターまたはお近くの地域センター
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分
時期
被害にあってからすぐ