回答
原則として出生届の届出人は出生した子の父または母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者のかたが届書をご持参される場合でも、出生届の届出人は赤ちゃんの父または母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。
詳しくは、出生届・死亡届 をご覧ください。
原則として出生届の届出人は出生した子の父または母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者のかたが届書をご持参される場合でも、出生届の届出人は赤ちゃんの父または母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。
詳しくは、出生届・死亡届 をご覧ください。