回答
協議による離婚の場合
離婚届書に必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、届出をしてください。
※届出の際に来庁するのはお1人でも構いません。
裁判離婚の場合
離婚届に必要事項を記入のうえ、裁判所の調停調書等の謄本(審判・判決離婚の際は確定証明書も含む)を添付し、成立・確定の日を含めて10日以内に、申立人が届出てください。
受付窓口
各地域センター・事務所(場所の詳細は、市役所・地域センター をご覧ください。)
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分 ※池島事務所は午前8時~午後3時30分
平日以外は、夜間・休日の戸籍届出 をご覧ください。
※そのほかの手続きなど詳しくは、婚姻届・離婚届 をご覧ください。
問い合わせ
中央総合事務所 中央地域センター 戸籍係