婚姻届で、夫婦別姓にできますか。 2025年09月25日 05:46 回答 現在の法律では、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のどちらかを選択してください。 問い合わせ 中央総合事務所 中央地域センター 関連記事 未成年でも婚姻届を出すことができますか。 本籍は、どこに設定してもいいのですか。 婚姻届を提出したい。 他人の戸籍謄本・戸籍抄本をとることはできますか。 結婚(離婚)した証明書がほしい。