離婚後も今の姓(名字)を使いたい。 2025年09月25日 05:46 回答 婚姻中の姓(名字)をそのまま名乗るには、「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出してください。 離婚届と同時に届出するか、離婚から3か月以内に届出てください。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。 問い合わせ 中央総合事務所 中央地域センター 関連記事 外国人と結婚する場合の手続きが知りたい。 食品衛生責任者の講習会を受講したい、どうすればよいですか。 離婚届を提出したい。 離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる方法を知りたい。(入籍届) 氏名を変更(改姓・改名)したいので、手続きが知りたい。