回答
長崎市の国民健康保険に加入しているかたが出産したとき、世帯主に対して支給される「出産育児一時金」があります。
子ども1人につき50万円(※)です。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
※「産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産」や「海外で出産した場合」は48万8000円
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金の額を上限として、国民健康保険から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。この制度を利用する場合は、医療機関から出産前の出産者へ提示される「直接支払制度利用に関する合意文書」にその旨を記載してください。
詳しくは、出産育児一時金の支給 をご覧ください。