回答
長崎市の国民健康保険に加入しているかたが出産したとき、出産育児一時金として世帯主に対し、出生児一人につき50万円(※)を支給します。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
※「産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産」や海外で出産した場合は48万8000円
詳しくは、出産育児一時金の支給 をご覧ください。
長崎市の国民健康保険に加入しているかたが出産したとき、出産育児一時金として世帯主に対し、出生児一人につき50万円(※)を支給します。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
※「産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産」や海外で出産した場合は48万8000円
詳しくは、出産育児一時金の支給 をご覧ください。