回答
出産育児一時金の額を上限として、国民健康保険から医療機関などへ直接出産費用を支払う制度です。
この制度を利用すると、医療機関などへの支払いは50万円(または48万8000円)を超えた分だけで済みます。出産費用が50万円(または48万8000円)を超えないときは、差額分をあとから受け取ることができます。
この制度を利用する場合は、医療機関などから出産前の出産者に提示される「直接支払制度利用に関する合意文書」にその旨を記載してください。
詳しくは、出産育児一時金の支給 をご覧ください。
出産育児一時金の額を上限として、国民健康保険から医療機関などへ直接出産費用を支払う制度です。
この制度を利用すると、医療機関などへの支払いは50万円(または48万8000円)を超えた分だけで済みます。出産費用が50万円(または48万8000円)を超えないときは、差額分をあとから受け取ることができます。
この制度を利用する場合は、医療機関などから出産前の出産者に提示される「直接支払制度利用に関する合意文書」にその旨を記載してください。
詳しくは、出産育児一時金の支給 をご覧ください。