回答
特別障害給付金は、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生または昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者で、任意加入していなかった期間中に初診日がある傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にあるかたに支給される制度です。
窓口
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