回答
遺族基礎年金とは、被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件を満たしているかたが亡くなったときに、残された18歳以下の子を持つ配偶者または子に支給される年金です。
令和7年度の金額
年額831,700円
※昭和31年4月1日以前に生まれたかたは829,300円
※子の人数に応じて加算があります。
窓口
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354
街角の年金相談センター長崎 電話:095-842-5121
住民情報課総務係 電話:095-829-1137