回答
寡婦年金があります。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合に、10年以上の婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間支給される年金です。
金額
夫が受けられる老齢基礎年金額の4分の3
窓口
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354
街角の年金相談センター長崎 電話:095-842-5121
住民情報課総務係 電話:095-829-1137