回答
特別徴収とは国民健康保険税の徴収方法のひとつで、世帯主の年金から国民健康保険税の天引きを行うことです。
次の1~3のすべてにあてはまる世帯は、原則として特別徴収になります。
世帯主が国保加入者であり、かつ国保に加入しているかた全員が4月1日現在において65歳以上75歳未満で、年度内に75歳にならないこと
世帯主が特別徴収(年金天引き)の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること
当年度の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主の特別徴収対象となる公的年金支給額の1/2を超えないこと
なお、申し出により、納付方法を口座振替に変更できます。詳しくは、国民健康保険課賦課係までお問い合わせください。