回答
国民健康保険税は、前年の所得に応じた「所得割額」のほか、世帯ごとにかかる「平等割額」、加入者一人ごとにかかる「均等割額」の合計となるため、前年中の収入がないかたでも課税されます。
そのため、世帯の人達の収入を把握するために、収入がないかたも申告が必要です。(18歳未満のかたを除く)
ただし、次のようなかたは申告が不要です。
税金の申告をするかた(控除対象配偶者や被扶養者は申告が必要です)
勤務先から市に給与の報告が出されるかた
公的年金だけをもらっているかた(遺族年金、障害年金を受給されているかたは申告が必要です)
申告が必要な世帯には、1月下旬から2月上旬の間に申告書を送付します。また、申告がされていない世帯には、5月中旬にも申告書を送付します。忘れずに提出してください。