回答
令和8年3月31日までに省エネ改修工事が行われた住宅に対して、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
対象となる住宅
平成26年4月1日以前に建てられた住宅
令和8年3月31日までに省エネ改修工事が行われた住宅に対して、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
平成26年4月1日以前に建てられた住宅