回答
令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対して、改修工事が完了した翌年度分について固定資産税の3分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
対象となる住宅
新築から10年以上経過した住宅 ※賃貸住宅を除く
対象となる居住者の条件
65歳以上のかた
要介護認定または要支援認定を受けているかた
障害のあるかた
令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対して、改修工事が完了した翌年度分について固定資産税の3分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
新築から10年以上経過した住宅 ※賃貸住宅を除く
65歳以上のかた
要介護認定または要支援認定を受けているかた
障害のあるかた