回答
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅に対して、一定期間、固定資産税額の2分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅に対して、一定期間、固定資産税額の2分の1を減額するものです。減額を受けるには、改修が完了した日から3か月以内に長崎市へ申告が必要です。
詳しくは、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度 をご覧ください。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅