回答
平成25年8月から令和8年3月の間に生活保護を受給していた世帯が対象となります。
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
生活保護を受給している世帯、既に生活保護を廃止されている世帯どちらも対象です。
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中央総合事務所 生活福祉1・2課
東総合事務所 地域福祉課 生活福祉係
南総合事務所 地域福祉課 生活福祉係
北総合事務所 地域福祉課 生活福祉係
平成25年8月から令和8年3月の間に生活保護を受給していた世帯が対象となります。
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
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