回答
平成25年に国が行った生活保護基準の引き下げをめぐり、令和7年6月の最高裁判決で「物価が下がったことを根拠として生活保護基準を引き下げた判断の過程及び手続きに過誤・欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定したものです。
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中央総合事務所 生活福祉1・2課
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平成25年に国が行った生活保護基準の引き下げをめぐり、令和7年6月の最高裁判決で「物価が下がったことを根拠として生活保護基準を引き下げた判断の過程及び手続きに過誤・欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。
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