回答
会社を退職して厚生年金の加入者でなくなったとき
国民年金の「第1号被保険者」として加入が必要です。
退職されたかたに扶養されていた配偶者
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金番号がわかるもの)
- 退職年月日がわかる書類 ※代理人の場合は、委任状(PDFファイル/247 KB) ※ご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要
郵送による手続き
国民年金 をご覧ください。
電子申請による手続き
国民年金に関する手続きの電子申請 をご覧ください。
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)
※場所・受付時間の詳細は、市役所・地域センター をご覧ください。
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354