回答
ご本人の市役所での手続きは原則不要です。
国民年金の第1号被保険者のかたが、会社員の配偶者の被扶養者となる場合の手続きは、配偶者の勤務先が行います。
ただし、それまで国民年金の保険料を口座振替で納めていた場合は、口座振替を停止する手続きが必要です。金融機関または年金事務所で行ってください。
ご本人の市役所での手続きは原則不要です。
国民年金の第1号被保険者のかたが、会社員の配偶者の被扶養者となる場合の手続きは、配偶者の勤務先が行います。
ただし、それまで国民年金の保険料を口座振替で納めていた場合は、口座振替を停止する手続きが必要です。金融機関または年金事務所で行ってください。