回答
納付期限から2年以内であれば、納めることができます。
また、保険料の免除などが承認されている期間について納付を希望する場合は、承認月から10年以内であれば納めることができます(追納制度)。
詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354
納付期限から2年以内であれば、納めることができます。
また、保険料の免除などが承認されている期間について納付を希望する場合は、承認月から10年以内であれば納めることができます(追納制度)。
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