回答
免除・納付猶予や学生納付特例の承認月から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(保険料の追納)。
ただし、承認月から2年を経過して追納する場合には、当時の保険料額に加算がつくことがあります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354
免除・納付猶予や学生納付特例の承認月から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(保険料の追納)。
ただし、承認月から2年を経過して追納する場合には、当時の保険料額に加算がつくことがあります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構長崎南年金事務所(外部リンク)電話:095-825-8701
日本年金機構長崎北年金事務所(外部リンク)電話:095-861-1354