回答
長崎市の事業所税の対象となる事業者は、市内で800㎡以上の床面積、または従業員数が80名のいずれかを満たしているところに限られます。
個人事業主を対象とする個人事業税は県税になりますので詳しくは、長崎振興局税務部 課税第一班(電話:095-822-3104)にお問い合わせください。
長崎市の事業所税の対象となる事業者は、市内で800㎡以上の床面積、または従業員数が80名のいずれかを満たしているところに限られます。
個人事業主を対象とする個人事業税は県税になりますので詳しくは、長崎振興局税務部 課税第一班(電話:095-822-3104)にお問い合わせください。