回答
その年の1月1日現在、長崎市にお住まいで前年中に収入がなく、次の条件にあてはまるかたは申告が必要ありません。それ以外のかたは申告が必要です。
所得税の確定申告書を提出するかた
前年中の収入が給与収入のみ、または公的年金等収入のみのかた
※年の途中で就職または退職し、年末調整を受けていない場合、または医療費控除などの源泉徴収票に記載のない控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です。1または2にあてはまるかたと生計が同じ配偶者、または扶養親族のかた
※長崎市外にお住まいのかたに扶養されている場合は申告が必要です。