回答
特定疾病とは、厚生労働大臣が指定する次の3つの疾病です。
人工透析が必要な慢性腎不全のかた
先天性血液凝固因子障害の一部のかた
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた
これらの疾病で長期療養が必要なときは、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。「特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示すると、毎月の自己負担限度額が上限10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全のかたのうち、70歳未満で年間所得600万円超の世帯のかたについては上限20,000円まで)に軽減されます。
※マイナ保険証をお持ちのかたは「特定疾病療養受療証」の申請自体は必要ですが、オンライン資格確認に対応している医療機関などでは、受療証の提示は不要です。
詳しくは、特定疾病 をご覧ください。