回答
同じ月内に支払った医療費が高くなったとき、申請をして認められれば、一定の自己負担限度額を超えた分の金額が「高額療養費」として支給されます。
69歳以下のかたと70歳~74歳までのかたは、計算方法が異なります。
申請に必要なものなど、詳しくは、高額療養費制度 をご覧ください。
窓口
市役所1階中央地域センターまたはお近くの地域センター
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分
申請の期限
診療月の翌月の初日から起算して2年間
※申請をしないと支給されません。
※保険診療外の費用は除外。(自費診療によるもの、入院時の食事代・差額ベッド料・パジャマ代など)
※マイナ保険証の利用により、医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。