回答
窓口で本人確認資料の提示が必要な戸籍届は次のとおりです。詳しくは、窓口での本人確認書類の提示と委任状 をご覧ください。
認知届
婚姻届
離婚届(協議)
養子縁組届
養子離縁届(協議)
不受理申出
上記の届出を届出人(届書に署名、押印をされたかた)が来庁して手続きされる場合は、本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類
官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の場合は1点。
それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳等、の場合は2点。