回答
届書をご本人が記入、署名していれば、どなたが窓口に持参されてもかまいません。その際、委任状も不要です。
ただし、次の届出の場合は、持参いただいたかたの本人確認が必要となります。
届出とあわせて持参者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
婚姻届
離婚届(協議)
養子縁組届
養子離縁届(協議)
認知届
届書をご本人が記入、署名していれば、どなたが窓口に持参されてもかまいません。その際、委任状も不要です。
ただし、次の届出の場合は、持参いただいたかたの本人確認が必要となります。
届出とあわせて持参者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
婚姻届
離婚届(協議)
養子縁組届
養子離縁届(協議)
認知届