回答
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこにでも定めることができます。その土地に住んでいる・所有している等の条件はありません。
本籍地として定めることができるか確認したい場合は定めたい本籍地の自治体にお問い合わせください。
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