回答
本人や配偶者、扶養親族が障害者の場合、次の控除があります。
特別障害者控除
【対象者】身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの1・2、精神障害者保健福祉手帳1級
所得税:所得金額から40万円が控除
個人市・県民税:所得金額から30万円が控除
障害者控除
【対象者】身体障害者手帳3~6級、療育手帳Bの1・2、精神障害者保健福祉手帳 2・3級
所得税:所得金額から27万円が控除
住民税:所得金額から26万円が控除
※同居障害者のいる場合は、扶養控除などの加算があります。詳しくは税務署などにお問い合わせください。