回答
医療費控除額は支払った金額から総所得金額等の5%(上限10万円)を差し引いた残りの金額となります。
総所得金額などの金額が200万円未満の場合でも、医療費控除を受けられる場合があります。詳しくは長崎税務署(電話:095-822-4231)へお問い合わせください。
※ 医療費を支払ったとき(外部リンク)もご覧ください。
医療費控除額は支払った金額から総所得金額等の5%(上限10万円)を差し引いた残りの金額となります。
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