回答
配偶者控除
配偶者の総所得金額等が58万円(令和7年度までは48万円)以下の場合に扶養者の所得から一定金額(33万円)が控除されます。
配偶者特別控除
配偶者の総所得金額等が58万円(令和7年度までは48万円)を超えて133万円以下の場合、扶養者及び配偶者の所得に応じて段階的に変動する控除額(33万~1万円)が控除されます。
詳しくは、配偶者控除 、配偶者特別控除 をご覧ください。
※納税義務者のかたの合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。
問い合わせ先
財務部 市民税課