扶養控除について知りたい。 2026年01月28日 03:46 更新 回答納税者に16歳以上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。扶養控除となる対象は、納税者本人と家計を共有している親族で合計所得金額が58万円(令和7年度までは48万円)以下の場合です。詳しくは、扶養控除 をご覧ください。※家計を共有していれば、進学で他県に居住していたり、転勤で別居していても扶養控除を受けることができます。※扶養控除額は、個人市・県民税と所得税では異なります。問い合わせ先財務部 市民税課 関連記事 配偶者控除、配偶者特別控除について知りたい。 個人市・県民税の医療費控除の手続きを知りたい。 収入が何万円以上あると課税されるのか知りたい。(個人市・県民税の非課税の基準)