回答
ひと月の介護サービスの利用者負担の合計が、利用者負担の上限額を超えた場合、超えた分については、後から「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。ただし、利用者の世帯の状況や所得などで上限額が異なります。
上限額については、介護保険で利用できるサービス 」に掲載の一覧表をご覧ください。
※「高額介護(介護予防)サービス費」の支給を受けるには申請が必要です(申請は初回のみ)。
※1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合に払い戻しがある「高額医療合算介護サービス費」の制度もあります。
申請に必要なもの
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※申請書ダウンロード(介護保険) からダウンロードできます。
申請方法
介護保険課へ郵送(郵送先:〒850-8685長崎市魚の町4番1号)
各地域センターの窓口(中央地域センターの場合は1階11番窓口)へ提出