回答
介護の認定を受けていたかたが、長崎市に引っ越してきた場合
次の1、2のどちらかを行うことで、前の住所地で認定された介護度をそのまま引き継ぐことができます。
前の住所地で発行された「介護保険受給資格証明書」を、転入手続きの際に提出する
長崎市の窓口で「前の住所地で介護認定を受けていた」と申し出る
注意
引き継ぎ後の認定の有効期間は「転入日から6か月後の月末まで」です。
転入日から2週間以内に手続きをしないと、引き継ぎができなくなります。
次の1、2のどちらかを行うことで、前の住所地で認定された介護度をそのまま引き継ぐことができます。
前の住所地で発行された「介護保険受給資格証明書」を、転入手続きの際に提出する
長崎市の窓口で「前の住所地で介護認定を受けていた」と申し出る
引き継ぎ後の認定の有効期間は「転入日から6か月後の月末まで」です。
転入日から2週間以内に手続きをしないと、引き継ぎができなくなります。