回答
福祉用具を購入したときは、介護保険から購入費の9~7割が支給されます。ただし、利用できる上限額は1年間に10万円までです。
購入にあたっては、担当のケアマネジャーがいる場合には担当のケアマネジャーに、担当のケアマネジャーがいない場合には、指定福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員にご相談ください。ケアマネジャーや販売事業所により、購入者の身体状況などに合わせた用具の選定を行ったうえで、購入していただくことになります。
介護保険の適用を受けるには、介護保険特定福祉用具取扱事業者として、県または市から指定を受けている事業者から購入することとなります。県または市からの指定を受けていない事業者からの購入は、介護保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
介護保険の支給の対象となる福祉用具
腰掛便座(ポータブルトイレ)
特殊尿器(交換可能部品のみ)
入浴補助用具(浴槽台、浴槽手すり、シャワーチェアなど)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
排泄予測支援機器
※令和6年度介護報酬改定により、これまで貸与(レンタル)のみであった次の7~10について、令和6年4月から、「貸与」と「購入」のいずれかを選択できるようになりました。
固定用スロープ
歩行器(歩行車を除く)
単点つえ(松葉づえを除く)
多点つえ
詳しくは、「なるほど介護保険ガイドブック」 の29ページをご覧ください。