回答
何らかの名簿から住所などを知った事業者が、無作為に送ったものと思われますので、放置してかまいません。自分から「支払拒否」の文書を出したり、連絡をとる必要はありません。
もし、支払ってしまった場合は、すぐに振り込んだ金融機関へ行き、振り込みの中止手続きをしてください。次に、警察へ届け出てください。
※裁判所から「特別送達」が来た場合
裁判所からの正式な呼び出しの場合は、身に覚えがなくても対応する必要があります。
特別送達に載っている裁判所の電話番号が正しいかインターネットなどで調べたうえで、裁判所に事実関係を確認するか、長崎市消費者センター(電話:095-829-1234)へ相談してください。