回答
家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たす場合です。
- 屋根および周壁などがあり、風雨から人や物品を十分に保護できる状態
- コンクリートブロック基礎などにより土地に定着していて簡単に解体できない状態
- 居住、作業、貯蔵などの目的に利用することができる状態
条件を1つでも満たしていない場合は、家屋とはならないため課税対象にはなりません。
※家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。
家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たす場合です。
条件を1つでも満たしていない場合は、家屋とはならないため課税対象にはなりません。
※家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。