回答
新築住宅に対する減額期間が終了した可能性があります。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たすと、新たに課税されることとなった年度から、一般の住宅では3年度分、3階建以上のマンションなどでは5年度分に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されます。
この期間を過ぎ、本来の税額に戻ったため税額が上がったものと考えられます。
新築住宅に対する減額期間が終了した可能性があります。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たすと、新たに課税されることとなった年度から、一般の住宅では3年度分、3階建以上のマンションなどでは5年度分に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されます。
この期間を過ぎ、本来の税額に戻ったため税額が上がったものと考えられます。