回答
お亡くなりになられたあとの手続きの一覧に「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書(固定資産税・都市計画税)」を提出していただくようにお知らせしています。
相続人の中から納税をしていただくかたを決めて届出てください。
必要なもの
・相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書
・身分証明書
・翌年度のお支払いを口座振替にする場合は、口座情報がわかるもの
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
※所有権の移転には、法務局での相続登記が必要です。
相続登記は令和6年4月から義務化されました。罰則もありますので、3年以内に相続登記ができるよう相続人の間で検討してください。
長崎市の土地家屋については、長崎地方法務局(電話:095-826-8127)へお問い合わせください。
※相続登記を死亡された年の12月中に完了された場合は、翌年度から納税義務者が変更されます。
※今年度分の固定資産税は、死亡されたかたの名義のまま、すでに送付された納付書で納めてください。