家屋を取り壊した場合、手続きが必要ですか。 2025年09月24日 10:32 更新 回答登記されている家屋については、年内(12月末)までに法務局で滅失登記を行ってください。家屋の滅失登記が年内に間に合わない場合や、未登記の家屋を取り壊した場合は、資産税課に解家届(ときやとどけ)を提出してください。問い合わせ財務部 資産税課 家屋担当 関連記事 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きが知りたい。 土地や家屋の名義を変えた場合の手続きが知りたい。 個人市・県民税の納付時期が知りたい。 「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」が届いた場合の手続きが知りたい。 家庭ごみは「いつ」、「どこへ」出したらいいですか。(収集日/集積所)