回答
ガソリンや灯油のように、急激に燃えたり火の勢いを強めたりする性質のあるものは、「危険物」として消防法で決められています。
これらの危険物を、決められた量(指定数量)以上、保管および使用する場合は、事前に市長の許可が必要です。許可を取らずに保管や取り扱いをした場合は、罰則があります。
ガソリンや灯油のように、急激に燃えたり火の勢いを強めたりする性質のあるものは、「危険物」として消防法で決められています。
これらの危険物を、決められた量(指定数量)以上、保管および使用する場合は、事前に市長の許可が必要です。許可を取らずに保管や取り扱いをした場合は、罰則があります。